ADRと境界問題センターひょうご

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ADRと境界問題センターひょうご

2019/11/24

ADRと境界問題センターひょうご

 前回の記事で境界紛争解決の方法として筆界特定制度と境界確定訴訟を書きましたが、第3の解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)について書いていきたいと思います。

 ADR(裁判外紛争解決手続)とは訴訟手続によらず、当事者同士での交渉で解決を図ることを目的として、仲裁者が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものです。ADRを行う組織はいろいろありますが、特に境界にまつわるトラブルの解決を図る組織として、兵庫県においては兵庫県土地家屋調査士会館内に境界問題センターひょうごが設置されています。これは法務大臣の指定を受けた民間のADR機関であり、土地家屋調査士と弁護士が協働して運営しています。

 お隣との境界について意見の相違はあるけれども、将来的なことも考えて争い事にしたくない場合などにはこの制度を利用するのがいいと思われます。また、その他の利点としては手続き的に簡便であり短期間で済み、費用が抑えられ、非公開であることなどがあげられます。

 具体的な費用や手続内容、取り扱える内容などについては「境界問題センターひょうご」のホームページに詳しく書かれてますので、私が説明するよりもそちらを参照された方がよく分かると思います。

 ADR代理関係業務は全ての土地家屋調査士が行うことが出来るわけではなく、ADR代理関係業務を行うのに必要な能力を有していると法務大臣が認定した土地家屋調査士だけが行うことができます。私もADR代理関係業務に関する法務大臣の認定を受けていますので、お気軽にご相談下さい。