相続に関する民法の改正2(夫婦間における居住用不動産の贈与等に対する優遇措置)

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相続に関する民法の改正2(夫婦間における居住用不動産の贈与等に対する優遇措置)

2019/12/15

相続に関する民法の改正2(夫婦間における居住用不動産の贈与等に対する優遇措置)

 今回の相続に関する民法改正のトピックは、「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」です。これは今年の7月1日から施行済です。これにより、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

 

 具体的事例をあげていきます。婚姻期間が20年以上である被相続人(夫)が評価額2000万円の居住用不動産を配偶者(妻)に生前贈与し、その他財産4000万円を残して亡くなったとし、相続人が妻と子1人とします。

 改正前の法律だと、妻は遺産の先渡しを受けたとして取り扱われ、妻が居住用不動産2000万円とその他財産1000万円を相続し、子がその他財産3000万円を相続することになっていました。

 これが改正後の法律だと遺産の先渡しを受けたとして取り扱われなくなりますので、妻がその他財産2000万円(+生前贈与済居住用不動産2000万円)を相続し、子はその他財産2000万円を相続することになります。

 

 この改正も被相続人の死亡により残された配偶者の生活を保護する観点から創設されたようです。

 

続く