相続に関する民法の改正7(特別寄与の制度の創設)

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相続に関する民法の改正7(特別寄与の制度の創設)

2020/01/25

相続に関する民法の改正7(特別寄与の制度の創設)

 今回の相続に関する民法改正のトピックは、「特別の寄与の制度の創設」です。これは2019年7月1日から施行済です。

 これは、被相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求が出来るようになるというものです。

 例えば亡き長男の妻が、義父の介護をしていて義父が亡くなった場合、改正前は他の相続人は一切介護をせず、長男の妻だけが介護していたとしても、相続権が無いということで相続財産を受け取ることが出来ませんでした。改正後は、長男の妻は他の相続人に対し、介護等に対する金銭を特別寄与料として請求をすることが出来るようになります。

 

 以上で、相続に関する民法改正の記事は終わりますが、民法の改正はさらに推し進められていくようです。現在相隣関係に関する民法改正についてもパブリックコメントを募集中のようで、越境した枝の切除の問題や土地の調査測量のための隣地立ち入り権等、我々土地家屋調査士にも大きく影響しそうな試案も含まれています。