地目の種類にはどんなものがあるの?

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地目の種類にはどんなものがあるの?

2020/02/02

地目の種類にはどんなものがあるの?

 登記記録に記載される、土地の用途の区分を示す「地目」ですが、どんな種類があるのでしょうか。実はこれ、不動産登記法で定められており、現在は全部で23区分あります。その中でも特に多く見られるものについて説明すると、

 

・宅地:建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地。 ←店舗や工場敷地も宅地であり、一体利用されている駐車場等も宅地となります。

・田:農耕地で用水を利用して耕作する土地。 ←稲田の他、レンコンやワサビの耕作地を含みます。

・畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。牧草栽培地は畑とする。 ←果物や花の栽培地を含みます。

・山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。 ←平地に竹が生育しているようなところも山林です。

・公衆用道路:一般公衆の交通に使われる道となっている土地。 ←国道、県道、市道、町道、農道、林道、里道のほか、私道であっても一般公衆の交通に使われていれば公衆用道路となります。

・雑種地:どの地目にも当てはまらない土地。 ←単体の駐車場、ゴルフ場、飛行場、資材置場など、他の22地目に該当しないものはすべて雑種地となります。

 

 この他に、牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公園、鉄道用地、学校用地があります。

 この地目ですが、1個の土地につき1個しか定められません。現況地目と登記地目が合致していることが好ましい(というか、地目変更を怠ると過料が処されるという罰則もあります)のですが、これを合致させるため地目変更登記を行うのが我々土地家屋調査士の業務です。1個の土地が明らかに2個以上の地目に分かれている際に分筆登記を行い、分筆後のそれぞれの土地について地目変更登記を行う、というようなこともできます。地目の判断や、他法令との絡みの発生する田畑の地目変更など専門的知識を必要とする場合もありますので、姫路の土地家屋調査士、長澤隆生登記測量事務所にお気軽にご相談下さい。