相続登記をする前に分筆登記することができるかどうか

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相続登記をする前に分筆登記することができるかどうか

2021/03/15

相続登記をする前に分筆登記することができるかどうか

 前々回供託について書こうとしていましたが、思った以上に内容が難しく、かみ砕くのにもう少し時間を下さい。

 さて、今回もラジオで放送した内容を補足していきたいと思います。放送では相続登記をする前に分筆登記をすることができるかどうか、について話をしましたが、口頭での説明なのでもう一度まとめ直したいと思います。結論としては亡くなった方名義のままで分筆登記することができるのですが、具体的にどのような差があるのか見ていきたいと思います。

 まず、A市B町一丁目10番という1000㎡の土地があるとします。これを10番1 500㎡と10番2 500㎡の二つに分けることを分筆登記といいます。この土地を花子さんが所有していたところ、亡くなってしまったため、太郎さんと次郎さんが相続することになりました。土地が広大であるため、それぞれ500㎡ずつ相続したいと考えているとします。

 10番という1000㎡の土地をそのまま相続登記すると、持分2分の1が太郎さん、持分2分の1次郎さんが相続することになります。このままでは当初の目的を達成していませんので、太郎さんと次郎さん連名で分筆登記を申請し、10番1と10番2に分筆することになります。ですが、所有権は10番1と10番2それぞれを持分2分の1が太郎さん、持分2分の1次郎さんが持ったままとなりますので、10番1の次郎さんの持分と10番2の太郎さんの持分を交換することによりはじめて当初の目的が達せられたことになります。

 では、花子さん名義のまま分筆するとどうなるか、というと、まず花子さんの相続人全員連名で分筆登記を申請し、10番1と10番2に分筆することになります。その後10番1を太郎さんが、10番2を次郎さんが相続するという登記を出すことにより当初の目的が達せられます。上の例よりも手続が少ないのが分かると思います。

 不動産の共有名義というのは問題になることが多いので、どのような手続をとるかは、土地家屋調査士や司法書士にご相談いただければお手伝いできると思いますので、お気軽にどうぞ。