境界標持ち去り事件と境界損壊罪について

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境界標持ち去り事件と境界損壊罪について

2021/09/13

境界標持ち去り事件と境界損壊罪について

 今回は久々にラジオ放送の内容を補足していこうと思います。

 ラジオでは三県境の境界プレート持ち去りについてお話ししましたが、これは刑法上の「境界損壊罪」に該当すると思われます。条文では、境界標を損壊したり、移動させたり、除去したりして土地の境界を認識することができなくないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せらるとなっています。この境界標ですが、いわゆる金属プレートやコンクリート杭のようなものだけでなく、境界として設置された自然石や立木も含むそうです。

 似たような罪に他人の物を損壊したり傷害した際の「器物損壊罪」がありますが、こちらは3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料となります。比較してわかるとおり、「境界損壊罪」の方が重い罪となります。

 境界標というのはその境界標に接するみんなの物でありますので、大事に取り扱っていただければと思います。