姫路市安全・安心生活道路整備事業について

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姫路市安全・安心生活道路整備事業について

2021/12/20

姫路市安全・安心生活道路整備事業について

 前回の「調査士のモノサシ」で話の出ました狭隘道路問題について、その解決のための制度として、姫路市安全・安心生活道路整備事業というものがありますので紹介したいと思います。

 

 姫路市では、市道認定されている建築基準法第42条第2項道路について、市民の皆様から道路用地の寄付による協力を得て、拡幅整備を行っています。

 建築基準法第42条第2項道路とは、別名「みなし道路」とも呼ばれます。建築基準法は、(都市計画区域及び準都市計画区域内における)建築物の敷地には「建築基準法上の道路」に2メートル以上接しなければならない(接道要件)と規定しています。そして「建築基準法上の道路」は原則として幅員4メートル以上の道路とされています。しかしながら、既成市街地では、このような規制ができた時点で幅員4メートルに満たない道路に接する建物敷地も多数存在しました。そこで、建築基準法42条2項は、当該規定が適用されるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた道であって、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定したものについては建築基準法上の道路とみなす、と規定しています。しかし、災害時における避難経路の確保や、緊急車両の通行経路の確保等のため、新たに42条2項道路に接する敷地に建物を建築する場合には、道路境界線とみなされる位置(道路中心から2メートル)まで後退して建物を建てなければならないとされています。これは「セットバック」または「道路後退」と呼ばれています。

 姫路市では、セットバックした土地について分筆したうえで姫路市に寄付を行うことを条件とはしますが、市の費用で分筆登記及び道路整備を行っていただけます。各市町村にこのような制度がありますので、詳細については土地家屋調査士にお尋ねいただければと思います。