<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>ブログ</title>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/</link>
<atom:link href="https://nagasawa-lhi.jp/rss/3185907/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description></description>
<language>ja</language>
<item>
<title>SDGs宣言をします！｜補助者の呟き</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは。土地家屋調査士の補助者です。このたび、当事務所では、姫路商工会議所の職員さんからのご縁により、ＳＤＧｓ宣言を行うこととなりました。ＳＤＧｓは持続可能な開発目標と和訳されますが、国際社会が抱える問題を2030年までに解決するために、全ての国際加盟193カ国が一致して採択した17の目標のことです。当事務所では17の目標のうち、4つを重点的に取り組むこととし、SDGｓの宣言書を作成しました。この宣言書は事務所に掲出するほか、姫路市や姫路商工会議所のホームページ上でも公表されるようです。当事務所も、土地家屋調査士として、また、測量業を営む者として、土地や建物の測量や登記を通じて地域のみなさまのお役に立てるよう邁進していく所存です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今回の記事はここまで。お付き合いありがとうございました。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20241017163632/</link>
<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 16:57:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>姫路のラジオ局FMゲンキで放送中の「調査士のモノサシ」令和6年10月放送分</title>
<description>
<![CDATA[
姫路にあるラジオ局、FMゲンキでは、毎月第二水曜日16:15～16:30くらいに土地家屋調査士にまつわる情報をお届けする「調査士のモノサシ」という番組を、兵庫県土地家屋調査士会姫路支部を中心として放送しています。私、長澤隆生も広報担当副支部長としてレギュラーで出演させていただきます。ホームページの移行に伴って、7月から9月分の記事がどこかにいってしまいました、残念です。10月9日放送分については、兵庫県土地家屋調査士会広報部理事の難波宏行さんをゲストにお迎えし、放送予定です。内容についてですが、10/20が土地家屋調査士の国家試験日だということで、土地家屋調査士になるにはどうしたらいいのか、といった内容を中心に予定しています。土地家屋調査士という仕事に少しでも興味を持たれた方は、是非聴いてみて下さい。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20241009224135/</link>
<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 22:50:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>法の日　無料相談会　2024</title>
<description>
<![CDATA[
inhimeji毎年、10月1日の「法の日」にちなんで、司法書士会姫路支部・土地家屋調査士会姫路支部の会員により無料の登記相談をやっていまして、一昨年から行政書士会姫路支部も加わりました。今年は9月29日の日曜日に、昨年と同じ姫路駅北にぎわい広場、北広場ステージ（フェスタビル前の芝生の所にある木のステージ）で、10時から16時の間、開催します。感染対策等もしつつ、準備等頑張っていきたいと思います。土地や建物、境界に関する相談のほか、司法書士の先生方が相続等の相談も受けて下さいますし、行政書士の先生方は許認可や農地転用など幅広い業務に携わっていますので、色々な質問に答えて下さると思います。その場で各士業での連携も図れますので、かなり広範囲の相談にお答えできるのではないでしょうか。事前予約は不要です。資料等持参していただければよりスムーズに相談できると思いますので宜しくお願いいたします。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20240927103407/</link>
<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 10:53:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>夏場の測量はつらいよ｜土地家屋調査士補助者の呟き</title>
<description>
<![CDATA[
こんにちは。土地家屋調査士の補助者です。今回は、夏場の現場作業である測量について少しお話（愚痴）してみたいと思います。測量は土地や建物の登記の事前準備ということもあり、毎回どきどきしながら行っています。まず、現場につくと、どこからどういう形で測ればいいかの検討を始めます。器械を据える位置、遮蔽物の有無、測るものの形など、その時々で対応か変わる作業の一つです。また、この時期は草がとてもとても伸びているので、草刈りなども必要なことがあります。それが決まると、器械を設置して測っていくのですが、この時期の陽向はとても暑く、空調服などを着ていても汗が大変なことになってつらいです。日焼け対策を忘れてしまえば、あっという間にやけどになりますので、要注意です。測量場所によっては、蚊だけでなく蛭や蛇、蜂などの害虫も出ますし、時には猪などの野生動物と遭遇したりもして、なかなかにスリリングです。器械を据え直したりして測量が無事終わると、現場から解放されます。あとは事務所のパソコンで図面作成に移ります。涼しいところに戻れてやれやれですね。今回は愚痴混じりになりましたが、日々真面目に作業を進めていきたいと思います。今回の記事はここまで。お付き合いありがとうございました。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20240821094532/</link>
<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 10:03:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>筆界特定制度とは？</title>
<description>
<![CDATA[
不動産売買等を行う場合、隣の土地との境界線を明確にすることが必要です。
そこで頼りになるのが、筆界特定制度です。
今回の記事では、筆界特定制度について解説していきます。
▼筆界とは
筆界とは土地の登記において、土地の範囲を定めている線のことを言います。
ただし「土地の境界線」という意味であって、その土地の所有権の範囲を示すわけではありません。
▼筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、隣地との境界に相違があった際に、裁判を解さずに問題解決をする方法です。
境界を確定しないと不動産売買等は行えないので、筆界特定制度が役に立つのです。
筆界特定制度では、おおよそ6ヶ月～1年程度の期間がかかります。
しかし、裁判で境界を決めようとすると、2年程度の期間を要してしまいます。
▼筆界特定制度の申請方法
土地の所有者・土地の相続人などが、土地の所在地の法務局または地方法務局に申請できます。
申請書類に必要事項を記入して、提出しましょう。
申請人は申請手数料はもちろん、測量が必要となる場合の測量費用も負担する必要があります。
▼まとめ
土地の登記において、土地の範囲を定めている線を「筆界」と言います。
隣地との境界で相違がある場合は、筆界特定制度を利用して早期の解決を図りましょう。
兵庫県姫路市の『長澤隆生登記測量事務所』では、土地家屋調査士が調査・測量を行い、土地の境界を明確にいたします。
お客様の立場に立った丁寧な説明や、細やかな対応で安心な暮らしをサポートいたします。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20240821103736/</link>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 10:37:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>農地転用の条件とは？</title>
<description>
<![CDATA[
「農地を宅地に転用したい」という方は、いらっしゃいませんか？
そこで今回は、農地転用の条件について解説していきます。
農地に自宅・賃貸アパートなどを建てたい、という方はぜひ参考にしてみてください。
▼農地転用とは
農地を農地以外の目的で使えるようにすることを「農地転用」と言います。
ただし、農地は農地法により転用が規制されているので、農地以外で使うには転用手続きが必要です。
▼転用手続きができない農地もある
農地によっては、転用手続きができない農地もあるので注意しましょう。
立地基準・一般基準を満たしていないと、農地転用はできません。
■立地基準について
「第2種農地」「第3種農地」といった立地基準に該当する場合は、転用許可が下りるでしょう。
ただし、第2種農地は付近に転用可能な土地がある場合は、許可が下りません。
■一般基準について
「転用が確実か」「周辺農地へ被害防除措置」「一時転用の場合農地への回復が確実か」などをクリアすると、転用許可が下りるでしょう。
▼まとめ
農地を農地以外の目的で使うためには、農地転用が必要です。
ただし立地基準・一般基準を満たしていなければ、農地転用はできません。
兵庫県姫路市の『長澤隆生登記測量事務所』は、土地の境界・建物の登記などに関するエキスパートです。
長年にわたり活躍している土地家屋調査士が、丁寧に対応いたします。
農地転用に関する調査・測量なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20240821103457/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 10:35:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>お久しぶりとなりました｜姫路市の土地家屋調査士なら長澤隆生登記測量事務所</title>
<description>
<![CDATA[
皆様こんにちは。土地家屋調査士の嫁、長澤です。すっかりご無沙汰してしまいました。申し訳ありません。さてさて、今年の梅雨は、例年よりも蒸し暑い気がしておりますが、皆様はいかがでしょうか。この時期の現場は、今のうちにと器械を設置したものの雨に降られてしまったり、雨になりそうだから現場を延期しようと思ったらうっすら晴れ間が見えてきたりと、天気に遊ばれている気分になるものです。天気予報もあまりあてにできず、作業の段取りが難しいため、日程調整にも影響が大きいです。さらに、測量の際につかう器械は湿気や雨にそこまで強くないらしく、手入れにも気を使うことが多いです。特に電子平板（タブレット型の器械）などは雨の雫ですぐ誤作動を起こすため、作業効率が下がりがちな時期です。じめじめと蒸し暑いのは、体力が削られがち。暑すぎるのもつらいですが、この時期のいやな汗のかきかたをするのもつらいものです。本当に、梅雨明けが待ち遠しいですね。それでは、恒例となりました宣伝です。来週水曜、７月１０日は「調査士のモノサシ」の日です。今月の内容は私も把握しておりませんが、きっと楽しい話になるのではないかと思っています。夕方、姫路のコミュニティラジオ「ＦＭゲンキ」で放送されます。お忙しい時間帯かとは思いますが、お時間のあるかたは是非お聴き下さい。同日、午後１時３０分から１６時３０分まで、姫路市役所１階で無料登記相談も行っています。予約は不要ですので、お気軽にご相談くださいね。今回のブログはこれにて終了です。ご覧くださりありがとうございました。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20240821103118/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:32:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>姫路のラジオ局FMゲンキで放送中の「調査士のモノサシ」令和6年6月放送分</title>
<description>
<![CDATA[
姫路にあるラジオ局、FMゲンキでは、毎月第二水曜日16:15～16:30くらいに土地家屋調査士にまつわる情報をお届けする「調査士のモノサシ」という番組を、兵庫県土地家屋調査士会姫路支部を中心として放送しています。私、長澤隆生も広報担当副支部長としてレギュラーで出演させていただきます。 6月12日放送分については、兵庫県土地家屋調査士会広報部理事の宏行宏行さんをゲストにお迎えし、放送予定です。パーソナリティーが藁科さんに変わって3回目の放送となります。内容については建物の登記要件についての内容を予定しています。土地家屋調査士という仕事に少しでも興味を持たれた方は、是非聴いてみて下さい。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/2024070100004711/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:04:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>認定外道路とは？</title>
<description>
<![CDATA[
日本国内には、認定外道路が数多くあります。
しかしかなり細い道路が多いため、災害時・避難時の問題となっています。
そこで今回は、認定外道路について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼認定外道路とは
認定外道路とは、生活道路として活用されていながら、市区町村道として認定するのが難しい道路のことを言います。
「法定外道路」「基準外道路」と呼ばれることもあります。
▼認定外道路の問題点とは？
認定外道路は、大規模な災害時の避難経路を確保するうえで、障害になる恐れがあります。
住宅密集地に認定外道路があるケースでは、認定外道路のみに接した敷地は建築確認を受けられないことで、新築・増築が難しいでしょう。
これは、認定外道路は「建築基準法では道路ではない」と見なされてるためです。
不動産を購入する場合には、設置する道路が認定外道路ではないか、確認しておくことが大切です。
▼まとめ
生活道路として活用されていても、市区町村に認定されていない場合は「認定外道路」と呼ばれます。
細い道路や舗装されていない場合も多く、災害時などに十分に機能しない恐れがあるため、不動産を購入する際は注意しましょう。
兵庫県姫路市の『長澤隆生登記測量事務所』では、豊富な経験を持つ土地家屋調査士が在籍しております。
「土地の境界を明確にしたい」「間取りを変更した」などの場合は所定の手続きが必要ですので、お気軽にご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/20240821102831/</link>
<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 10:29:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>姫路のラジオ局FMゲンキで放送中の「調査士のモノサシ」令和6年5月放送分</title>
<description>
<![CDATA[
姫路にあるラジオ局、FMゲンキでは、毎月第二水曜日16:15～16:30くらいに土地家屋調査士にまつわる情報をお届けする「調査士のモノサシ」という番組を、兵庫県土地家屋調査士会姫路支部を中心として放送しています。私、長澤隆生も広報担当副支部長としてレギュラーで出演させていただきます。 5月8日放送分については、兵庫県土地家屋調査士会姫路支部長の阪田博和さんをゲストにお迎えし、放送予定です。パーソナリティーが藁科さんに変わって2回目の放送となります。内容については能登半島における時事問題などの内容を予定しています。土地家屋調査士という仕事に少しでも興味を持たれた方は、是非聴いてみて下さい。
]]>
</description>
<link>https://nagasawa-lhi.jp/blog/detail/2024051600004511/</link>
<pubDate>Thu, 16 May 2024 10:04:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
