兵庫にある土地家屋調査士が在籍する長澤隆生登記測量事務所へのご連絡は気軽にどうぞ

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よくある質問

兵庫で登記について土地家屋調査士に相談したいときに

Q&A

兵庫での不動産登記は土地家屋調査士にお任せください

兵庫の姫路にある、土地家屋調査士が在籍している長澤隆生登記測量事務所では、「これまで不動産の登記について考えたことがない」という方からのお問い合わせもお待ちしております。所有されている不動産は正確に登記を済ませておかなければ、その後の売買や譲渡といった取引の際に支障をきたしてしまいます。
初めてのご依頼の際によく質問していただくことを集め、紹介しておりますので、兵庫の周辺で土地家屋調査士へのご相談を検討中の方はぜひご覧ください。


よくある質問

FAQ

費用はいくら位かかるの?
土地や建物の形状、広さ等により変化しますので、お見積もりなどのお問い合わせはお気軽にどうぞ。
お隣の要請に応じ、境界立会をしましたが境界がはっきりしません。
わたしたち土地家屋調査士の出番です。法務局や官公署の資料を収集・解析し、必要に応じて現地を測量し、境界に関する適切な助言をいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
境界はどのように決めるのですか?
隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、境界について現地で確認します。双方が納得のうえで境界を確認できたら、永続性のある境界標を設置します。その後、必要に応じて、境界を記した測量図に双方の確認印を押した筆界確認書を作成します。
分筆登記はどんなときに必要なのですか?
土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
土地の一部をお隣に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
手続きとしては、境界確定、測量、分筆登記をした後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この所有権移転登記は司法書士の先生にお願いすることになります。当職が提携する司法書士の先生を紹介することもできますので、お気軽に一度ご相談ください。着手前から登記完了までトータルでサポートさせていただきます。
新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
新しく建物を建てたときは、法務局に建物表題登記の申請をする必要があります。
建物表題登記をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記記録の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。これをそのままにしておくと、建物が無くなったにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。

兵庫にある土地家屋調査士の事務所・長澤隆生登記測量事務所では、所有されている不動産について「しっかりと考えてみたくなった」という方からのご相談を承っております。しかしそのような方にとっては、測量や登記という言葉を聞いても今一つピンと来ないことがほとんどと思いますので、「よくある質問」のページを設けました。これまでお客様から事務所に寄せられた質問の中から、とくに多くの方から尋ねられたものを集め、回答とともにご紹介しています。今疑問に思われていることに対する回答もあるかもしれませんので、ぜひご相談前にご覧いただきたいと考えております。
不動産の測量を正確に行い、きちんと登記として残しておくことは、今後その土地や建物を売ったり譲ったりする際にとても重要になってきますので、ぜひ「よくある質問」のページをご参照の上、兵庫の土地家屋調査士の事務所までご連絡ください。