建物滅失登記と建物滅失申出

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建物滅失登記と建物滅失申出

2019/09/30

建物滅失登記と建物滅失申出

先日リバーシティーで行われた「法の日」無料相談会では、たくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございました。

 

さて、建物を取壊した際に行う建物滅失登記ですが、通常は所有者が登記申請人となり、取壊した日から一ヶ月以内に登記申請しなければならないことになっています。しかしながら、建物滅失登記をしないまま放置されているケースもよく見受けられます。

もし購入した土地に住宅ローンを組んで新しく家を建てようとした際に、既に取壊してから何十年も経過した建物の登記記録が残っていて、その建物の滅失登記をしないとローンの審査が通らない、なんてことになった時はどうすればよいのでしょうか。取壊された建物の所有者が見つかればいいですが、亡くなっていてその相続人もよくわからない、なんてことも想定されます。

そんな時は、滅失建物敷地の所有者は利害関係人であるということで、「建物滅失申出」という形で法務局に提出することが可能です。通常の建物滅失申請の添付書類では建物取壊し証明書を工事業者から発行してもらったりするのですが、このような場合は取壊し業者も不明であると考えられます。ですので、滅失建物に課税されていないことを証明する「非課税証明書」や滅失建物が現実に存在しないことを申述した「上申書」を添付して申出することになることが多いです。

建物滅失登記をせず放置されたまま土地の売買が成される、というのは実際よく起こっており、トラブルの元となりますので、そんな場面に出くわしたときはお気軽に兵庫県の土地家屋調査士、長澤隆生にご依頼下さい。