筆界調査委員の募集案内-追記

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筆界調査委員の募集案内-追記

2019/10/21

筆界調査委員の募集案内-追記

 前回の記事において、どうして法務局からの依頼を断ったの?と質問をいただいたので追記いたします。

 

 まず筆界特定制度の説明ですが、筆界が不明であるとか両者で筆界の認識に食い違いがありどちらが正しいかわからない、あるいは隣接所有者の行方がわからず筆界の確認が出来ないというような時に、土地の所有者からの申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度のことをいいます。

 この外部専門家である筆界調査委員は法務局長に任命されるのですが、土地家屋調査士も多く任命されています。立場としては、筆界特定登記官に対し筆界特定対象土地を調査し、意見を提出する準公務員であり、中立の立場が求められます。筆界特定対象土地の申請人又は相手方の一方と既に業務を行い、一定の信頼関係が築けているとみられるような時は、もう一方からすると中立性を疑われても仕方ないことになりますので、筆界調査委員の業務を行うことはふさわしくないといえます。

 ちなみに筆界調査委員として取り扱った事件を、準公務員で無い土地家屋調査士として業務を取り扱うことは法律で禁止されていたりします。