建物の所有権証明書について
2020/10/04
建物の所有権証明書について
建物を新たに登記記録に登載する登記を建物表題登記といいますが、この登記を行う際、実務上建物の所有権を証明する書面を二種類以上添付することになっています。どのようなものが所有権証明書として使用できるか書いていきたいと思います。
①確認済証及び検査済証
確認済証は建物の計画が建築基準法に適合しているかが確認された場合に発行され、検査済証は工事途中の中間検査や工事完了時の完了検査においてその工事が建築基準法に適合しているかどうかを検査し、合格した場合に発行されるものです。
②工事完了引渡証明書
建築工事を行った業者に発行してもらう書類になります。業者の印鑑証明書もセットで必要となります。直営工事の場合は直営工事の事実を証する書面となります。
③固定資産税の納付証明書
建物が新築でない場合に添付することが多いです。
④工事代金の領収書
⑤(借地の場合)敷地所有者の証明書
⑥建物所有権証明情報
古い建物の登記をする際に、①②④⑤が発行できない場合、近隣住民等二名以上に建物の所有の事実を証明してもらう書類です。証明者の印鑑証明書も必要となります。
この他、建築主事の行政証明書、火災保険加入証書等が所有権証明書として使えます。わからないこと等ありましたら姫路の長澤隆生登記測量事務所までお問い合わせ下さい。
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長澤隆生登記測量事務所
住所 :
兵庫県姫路市林田町口佐見195-3
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