長澤隆生登記測量事務所
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「主である建物」と「附属建物」

「主である建物」と「附属建物」

2020/11/01

「主である建物」と「附属建物」

 建物の登記記録には主である建物の他に附属建物というものが記載されていることがあるのはご存知でしょうか。これは主である建物を売買等で取引した際、附属建物も同時に取引されるということを示しています。居宅に付随する物置や車庫がイメージしやすいかなと思います。

 この附属建物ですが、通常の建物のように「定着性」「土着性」「用途性」(※詳細は過去記事参照)が必要であり、かつ客観的に見て主である建物と利用上一体である必要があります。ですので、例えば同一敷地に建物が2件建っており、それぞれ居宅として借家にしているような場合は、利用上一体であるとはいえず、附属建物として登記できないことになります。また、同一敷地に居宅と物置が存在しても、それぞれの建物所有者が別の人であれば附属建物として登記できません。

 逆に、同一敷地に居宅と物置が存在して同一人物が所有していても、それぞれの建物を別々に処分したいと考えている場合は、居宅と物置をそれぞれ主である建物として別の登記記録を備えることもできます。

 増築で附属建物を後から登記したり、附属建物を主である建物から切り離して別の主である建物として登記したり等ということもできますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

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