長澤隆生登記測量事務所
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法務局公図のトラブルについて

法務局公図のトラブルについて

2020/11/23

法務局公図のトラブルについて

 法務局に備え付けられている公図(正確な地図が備え付けられるまでの「地図に準ずる図面」)ですが、その起こりは明治時代であり、和紙からマイラー、電算化を経て現在に至っています。その間、分合筆の登記がされ、その手入れが行われたりしているわけですが、和紙時代にぐちゃぐちゃっと手入れされ、それがマイラー化される際に間違って写されたり、手入れそのものが漏れていたりして、実際の地番の並びと、公図上の地番の並びが違ってしまうことがあります。

 私が出会った中にも、法務局に備えられた登記記録はあるのに、その地番が公図上に記載が無かったり、逆に公図上に地番は記載されているけど、その地番の登記記録が無いなんてこともありました。また手入れミスで地番が逆に書かれていたり、どう手入れしていいかわからず、公図上に「A地番+B地番」と記載されていることもありましたし、地番の隣接関係が現地の隣接関係や地積測量図等客観資料と合わないこともよくあります。

 このような場合、客観的な資料を集め、通常は関係者の同意をとったうえで、法務局に対し「公図訂正申出」を申出ることによって、正しい隣接関係に訂正してもらうこともできますので、公図がおかしいと感じたら、我々のような土地家屋調査士にお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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