建物として登記できるかクイズ(補足)
2020/12/18
建物として登記できるかクイズ(補足)
12月16日放送分の「調査士のモノサシ」内で行った、この建物は登記できるかどうかクイズですが、時間の都合もあり話しきれなかった部分もあるので補足説明をしていきたいと思います。
① 東京タワーは登記できるかどうか → ○
実際に登記されており、地下2階付15階建で、種類が電波塔・店舗・事務所となっています。地上部分には事務所等があり、そこからエレベーターで上がった先にある地上150メートルの展望台にはお土産屋さんやカフェが入っているので、そこだけ見ると商業ビルとあまり変わりませんね。
② 東京ドームは登記できるかどうか → ○
問題となるのは屋根部分だと思いますが、あのモコモコした屋根は空気膜屋根と呼ばれるそうで、耐久性があるので、グラウンド部分も含み、建物全体が登記できます。
③ 甲子園球場の観覧席は登記できるかどうか → 一部○
内野席の一部に「銀傘」と呼ばれる屋根が設置されていますが、その屋根の直下部分については建物として登記できます。外気分断性に問題ありそうですが、特例的に法律の条文に書かれていたりします。(野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。)
④ 姫路城は登記できるかどうか → ×
天守閣などは文部科学省が所有しているそうですが、世界遺産でもあり、取引性に問題ありとして登記できないとされています。
この他、放送用にたくさん問題を用意していたので、機会があればまたクイズ大会してみたいです。
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