登記と申請主義
2021/01/17
登記と申請主義
今回もラジオで放送した内容の補足をしていきたいと思います。
ラジオでは、自己所有の農地を転用し、自宅を建てたが、土地の登記簿を確認してみたら田のままで、一方固定資産税の通知書は宅地になっていたということについてお話を進めていきました。
登記は申請主義であるため、土地の利用状況が変わっても、申請しなければ原則登記地目が変更されることはありません。一方課税地目は、役所の担当者が航空写真の比較等をしてそれを基に現地踏査し、実際に現況が変わっていれば、こちらが申請しなくても課税地目を変更します。
このように、登記簿の地目を変更しようとしたら土地地目変更登記を申請する必要があります。法律上現況地目変更後一ヶ月以内に登記申請することが義務づけられていますので、是非土地家屋調査士にご相談下さい。
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長澤隆生登記測量事務所
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