住居表示と建物登記簿
2021/03/23
住居表示と建物登記簿
今回もラジオ後半でお話しした補足をしていきたいと思います。
住所についてですが、姫路市林田町口佐見195番地3のように町名と土地の地番で表すのが通常でした。しかし、分筆や合筆が行われ、地番の並びが一定でなくなることにより、郵便配達が遅れるなどの問題が生じるようになりました。そこで、昭和37年以降法律が制定され、主に人口密集地において○○市○○町1丁目○番○号といった、土地の地番とは異なる住所がつけられるようになりました。これを住居表示といいます。この○番○号は市町村が一定の法則に基づいて定めています。
ところで、建物の登記簿は土地の地番と紐付いて記録されています。建物番号というものが分かればいいのですが、それが分からないときは、○○市○○町1丁目○○番地○地上の建物の登記記録を下さい、というふうに申請することになります。ここで上記の住居表示で建物の登記簿をとろうとしてもとることができませんので注意が必要です。法務局にはブルーマップが置いてあり、底地の地番が書いてあることもありますが、わからなければ該当地の地図をとるなどの一手間がかかりますのでご注意下さい。
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長澤隆生登記測量事務所
住所 :
兵庫県姫路市林田町口佐見195-3
電話番号 :
079-261-2691
FAX番号 :
079-228-7868
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