区分建物と敷地権の話
2021/05/01
区分建物と敷地権の話
前回に引き続き区分建物と一緒に扱われる敷地権について書いていきたいと思います。
区分建物を買ったとして、その区分建物の建っている土地を好き勝手に売買されたとしたら様々な問題が生じることが想定され、大変です。そこで区分建物を購入した所有者が、事前に決めておいた規約により、区分建物の建っている土地の持分所有権もセットで取得するようになりました。これを敷地権といいます。敷地権が設定されると、区分建物と土地の持分所有権を分離処分することができなくなります。
敷地権のメリットとしては、まず区分建物を売買すると土地の持分所有権も自動で移るので手続が簡素になることと、区分建物の建っている土地がその区分建物全員の共有物であり続けることにあります。
敷地権という制度は昭和58年にできたのですが、それ以前にもマンションはありました。当時は、区分建物の売買と敷地の持分権の売買を別々に登記する必要があったため、区分建物だけ売買して、敷地の持分権は前所有者のままというようなことが頻発しました。そこから長い年月を経て、区分建物の敷地の所有者が、現住民、旧住民又はその相続人が入り乱れるメガ共有地となっているケースもあります。
例えば、区分建物の敷地の一部を道路敷地として分筆買収しようとした時にも、敷地権があれば管理組合に可決をとってもらって処分することが容易にできますが、メガ共有地ではそうはいきません。
古い区分建物を買ったりする場合、敷地権がついているか注意して確認してみてください。
以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際の運用には様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくは、私たち土地家屋調査士におたずねください。
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