(姫路市)農地付き住宅の取得面積緩和による移住定住促進について
2021/08/24
(姫路市)農地付き住宅の取得面積緩和による移住定住促進について
これまで、姫路市では、農地の権利移動(売買、贈与、賃借など)には、耕作する下限面積(3,000平方メートル。ただし、市街化区域及び家島町は1,000平方メートル)の要件を満たす必要がありました。今回、新規就農者の受入の促進と農地の有効利用及び空き家の解消を促進するため、空き家バンクに登録された空き家とセットで農地を取得する際の下限面積が100平方メートルに緩和されました。
これは、売買等が難しい空き家に附属する農地の下限面積の要件を引き下げることで、農地を取得しやすくし、新規就農者等の受入促進と農地の有効利用等を図ることを目的としています。また、この緩和に併せて、新規就農を目指す方や、小規模な耕作を行いたい方等をターゲットに、農業体験や講習等の新規就農者支援制度や移住に関する支援制度などもあるようです。
令和3年8月24日現在では、姫路市の空き家バンクには15件ほどの登録があります。これらの制度を活用し、空き家問題が解決していけばいいなと思います。
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