長澤隆生登記測量事務所
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道路内民地について

道路内民地について

2022/04/20

道路内民地について

 昔は細い道であったのが、車社会化が進むにつれて不便になり、道に隣接する土地所有者が土地を出し合い、道路を拡げて使用したということがよく行われています。そしてその道を、分筆・所有権移転されないまま市道等の認定を受け、公道として利用されるというとこともあります。このままでは道路として提供されている箇所も含んで固定資産税が課税されていたり、いざ土地を売買しようしとしたときにこの事実が判明し、手続が止まってしまう等の問題が考えられます。

 まず、払いすぎていた固定資産税については、時効の切れていない分のみ返還されるというような判例もあるようです。

 また、市道等の認定を受けている場合は、道路用地を寄付することが前提とはなりますが、道路用地の分筆や所有権移転費用を地方公共団体が負担してくれる場合もあります。これについては土地家屋調査士に相談いただければと思います。

 自分の土地の範囲がどこまでなのかということをちゃんと把握しておくことが、トラブルを未然に防ぐことに繋がります。法務局資料の読み解き方が分からない時は是非長澤隆生登記測量事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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