地目の種類について
2023/10/15
地目とは、土地の用途によって分類されたものです。
不動産登記法に基づいて、登記官が土地の現況や利用目的を判断して登記します。
地目は土地の価値・税金・建築の可否などに影響するため、種類を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、地目の種類について解説いたします。
▼地目の種類
地目は細かくカテゴリー分けがされており、23種類あります。
その中でも、不動産との関わりが深い5種を紹介いたします。
■宅地
主に建物の敷地として必要な土地が該当します。
また家だけではなく店舗や工場なども宅地に部類され、一般的な土地活用においてはこの種類です。
■畑
野菜・果物・茶葉などを耕作し、田んぼのように用水を使わない土地を指します。
■田
用水を使っている土地を指しており、稲作を行う水田だけではなく稲作の予定がある休耕地が該当します。
また、用水を管理するための土地等も対象です。
■山林
主に山のことで、雑木林や竹林などが密集しているような土地を指します。
森林法や都市計画法などが関与しており、大規模な伐採等が必要な場合は注意が必要です。
■雑種地
雑種地以外の22種のどれにも該当しない土地のことです。
土地活用において制限がなく、状況に応じて宅地・畑などの地目として柔軟に活用できます。
▼まとめ
地目には、23種類と多くの分類があります。
その中でも宅地・畑・田・山林・雑種地の5つは、不動産として頻繁に活用されている種類です。
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兵庫で経験を活かした建物登記
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