長澤隆生登記測量事務所

地目変更はどのような場合に必要?

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地目変更はどのような場合に必要?

地目変更はどのような場合に必要?

2023/10/22

地目とは、土地の利用目的や性質を表す分類で、住宅用地・田・畑などがあります。
土地の価格や税金に影響する重要な要素ですが、土地の利用目的や性質が変わった場合に地目も変更しなければなりません。
では、具体的にどのような場合に地目変更を行うのでしょうか。
▼地目変更が必要なタイミング
地目変更は、土地の利用目的が変わったときに、その土地の種類を登記簿に記載する手続きです。
たとえば、農地を住宅用地にする場合や、住宅用地を駐車場にする場合などが該当します。
地目変更は土地の価値や税金に影響する重要な手続きのため、必要な場合は早めに行うことがおすすめです。
▼地目変更の方法
①所轄の市町村役場に申請書を提出する
申請書には、土地の所在地・面積・所有者名・変更前後の地目などを記入します。
また、土地の登記簿謄本や図面などの添付書類も必要です。
②現地調査や審査が行われる
市町村役場は、申請書を受理した後に現地調査や審査を行います。
審査の結果によっては、補正や追加の書類提出を求められる場合もあります。
審査が終わったら通知書が発行され、地目変更の手続きは完了です。
▼まとめ
地目変更は、土地の利用目的が変わったときに手続きを行う必要があります。
所轄の市町村役場に申請書を提出し、市町村役場による現地調査や審査が行われ、通知書が発行されれば地目変更の手続きは完了です。
地目変更は土地の価値や税金に影響する重要な手続きのため、早めに行いましょう。
姫路に拠点を構える当事務所では、土地・家屋に関するさまざまな業務を承っております。
地目変更に関してお困りの際は、気軽にご相談ください。

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