長澤隆生登記測量事務所

借地権の登記が必要なタイミング

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借地権の登記が必要なタイミング

借地権の登記が必要なタイミング

2023/12/01

地権は契約書によって設定されますが、契約書だけでは効力が限定的なため登記が必要です。
では、具体的にどのような時に手続きが必要なのでしょうか。
今回は、借地権の登記が必要なタイミングについて解説します。
▼借地権の登記が必要なタイミング
■借地契約の締結または建物を建てたとき
借地権は、土地の所有者と借地人との間で借地契約を締結することで成立します。
借地人は、借地権を不動産登記簿に登記することで、第三者に対してその権利を保護することが可能です。
また、借地人が建物を建てた場合にも、その建物の所有権を登記する必要があります。
■借地権の譲渡を受けたとき
借地権の譲渡を受けた人は、土地の所有者の同意を得て、不動産登記簿に借地権の移転登記をする必要があります。
移転登記をしない場合は、第三者に対してその権利を保護することができません。
■借地権を相続で取得したとき
借地権は、借地人が死亡した場合に相続人に移すことができます。
相続人は相続開始の日から3か月以内に、不動産登記簿に借地権の相続登記をしなければなりません。
■借地契約を解消して更地で返還するとき
借地契約が期間満了や解除などで終了する場合、借地人は土地を更地で返還する必要があります。
また、不動産登記簿に登記されている借地権や建物の所有権は、消滅登記をすることで抹消しなければなりません。
▼まとめ
借地権の登記は、借地権や借地契約の内容に変更が生じたときに行う必要があります。
ただし、手続きには専門知識や多くの必要書類があるため、専門家に依頼するのがおすすめです。
当事務所は兵庫県姫路市に拠点を構え、土地家屋調査士による測量や登記を行っております。
登記に関してわからないことがありましたら、気軽にご相談ください。

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兵庫で経験を活かした建物登記

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