長澤隆生登記測量事務所

建物表題登記に必要な書類

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建物表題登記に必要な書類

建物表題登記に必要な書類

2023/12/15

建物表題登記は建物の所有者や権利内容を登記することで、不動産登記法に基づいて行われます。
手続きを行うためには、さまざまな書類が必要です。
そこで今回は、建物表題登記に必要な書類について解説します。
▼建物表題登記に必要な書類
■建築確認書(確認通知書)
建物の構造や設備が、建築基準法に適合していることを確認した書類です。
建築主が市町村に申請し、発行されます。
■所有権証明書(譲渡証明書)
建物の所有者や、所有権の移転履歴を証明する書類です。
所有者が変わった場合は、譲渡証明書を添付します。
■事業者の印鑑証明書
建物の所有者が法人や団体の場合は、その代表者の印鑑を証明する書類が必要です。
登記時には原本を用意しましょう。
■建物表題登記申請書
建物表題登記を申請するための書類です。
所有者や建物の所在地・構造・用途などを記入します。
■各階平面図・建物図面
建物の形状・大きさ・階数・部屋数などを示す図面です。
各階平面図は各階ごとに作成し、建物図面は全体を1枚にまとめます。
■原本還付請求(一式)
登記後に提出した原本を返してほしい場合は、原本還付請求を作成します。
返送先や返送方法などを記入し、提出しましょう。
■案内地図(任意)
建物の所在地を示す地図です。
住所だけではわかりにくい場合は、案内地図を作成します。
■住民票
建物の所有者が個人の場合は、住所・氏名・生年月日などを証明するために住民票が必要です。
登記時には、写し1通を用意しましょう。
▼まとめ
建物表題登記には以下の書類が必要です。
・建築確認書(確認通知書)
・所有権証明書(譲渡証明書)
・事業者の印鑑証明書
・建物表題登記申請書
・各階平面図・建物図面
・原本還付請求(一式)
・案内地図(任意)
・住民票
上記以外の書類が必要になるケースもあるため、事前に専門家に確認しておくことがおすすめです。
姫路に拠点を構える当事務所では、土地家屋調査士による登記のサポートを行っております。
建物表題登記に関してわからないことがありましたら、気軽にご相談ください。

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兵庫で経験を活かした建物登記

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