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登記事項証明書の種類

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登記事項証明書の種類

登記事項証明書の種類

2024/03/01

登記事項証明書とは、不動産の所有者を確認するためにどなたでも発行できるものです。
しかしこの証明書には、いくつか種類があるのをご存知でしょうか。
そこで今回は、登記事項証明書の種類とその特徴について解説いたします。
▼登記事項証明書の種類
登記事項証明書には「全部事項証明書」「現在事項証明書」「一部事項証明書」「閉鎖事項証明書」の4つがあります。
■全部事項証明書
登記記録にあるすべての事項を確認できるため、一般的に取得することが多い証明書です。
また閉鎖記録の内容は除かれていますので、別途取得が必要です。
■現在事項証明書
現在事項証明書とは、登記簿に記載されている法人や事業所・不動産の現在の状況を証明する書類です。
登記簿の全ての項目を抜粋したもので、基本的な情報を確認するために利用されます。
■一部事項証明書
登記記録にある記載事項の一部を請求することで、その項目のみが記載される書類です。
必要な内容のみを取得できるため、全部事項証明書と比べて発行枚数を最低限に抑えられます。
■閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、登記簿から抹消された法人や事業所の最終的な状況を証明する書類です。
登記簿から抹消された日付と理由を含むもので、法人や事業所の解散や廃止を確認するために利用されます。
▼まとめ
登記事項証明書には、以下の4種類があります。
・全部事項証明書
・現在事項証明書
・一部事項証明書
・閉鎖事項証明書
それぞれ取得できる内容が異なりますので、用途を把握したうえで発行すると手続きをスムーズに進められます。
姫路市に拠点を構える当社では、建物や土地の調査・測量・登記をノンストップで実施いたします。
登記に関するご不明点がありましたら、気軽にご相談ください。

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