リノベーションでも登記の手続きは必要?
2024/03/15
不動産の売買を行う際は登記をして、名義人の変更を行う必要があります。
しかしリノベーションの場合も、登記の手続きが必要になるか気になりますよね。
今回の記事では、リノベーションでも登記の手続きが必要なのか解説いたします。
▼リノベーションでも登記手続きは必要なのか
■滅失登記
建物を取り壊すために「滅失登記」という手続きが必要になります。
「滅失登記」とは、建物が解体されてなくなったことを記録する登記です。
建物を滅失した日から、1ヵ月以内に申請しなければならないので注意しましょう。
この申請を忘れると、新しい建物と古い建物の両方に、固定資産税の通知が来てしまう場合もあります。
■建物表題変更登記
リノベーションを行い、下記に該当する場合は登記の申請が必要になります。
・増築・減築・改築などで、建物の形状が変わり現状の登記と異なる
・屋根を葺き替えて、登記されている構造と違っている
・居宅が店舗や事務所に用途が変わり、建物の種類を変更する
▼登記に必要な書類
登記事項の表題部に変更があった場合には、変更手続きが必要になるため、必要な書類をそろえましょう。
・建物の検査済証や確認済証
・確認申請書副本
・所有者の住民票 (法人の場合は資格証明書)
・ 固定資産税評価証明書(家屋)
▼まとめ
リノベーションを行う場合、滅失登記の手続きが必要です。
また建物の形状が変わり、登録している登記と異なる場合や、建物の種類を変更する場合は登記の変更が必要になります。
今後の売却や再建築に影響を与える可能性もあるため、忘れずに登記しておきましょう。
『長澤隆生登記測量事務所』では、建物の登記代行も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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長澤隆生登記測量事務所
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兵庫県姫路市林田町口佐見195-3
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兵庫で経験を活かした建物登記
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