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農地転用の条件とは?

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農地転用の条件とは?

農地転用の条件とは?

2024/07/05

「農地を宅地に転用したい」という方は、いらっしゃいませんか?
そこで今回は、農地転用の条件について解説していきます。
農地に自宅・賃貸アパートなどを建てたい、という方はぜひ参考にしてみてください。
▼農地転用とは
農地を農地以外の目的で使えるようにすることを「農地転用」と言います。
ただし、農地は農地法により転用が規制されているので、農地以外で使うには転用手続きが必要です。
▼転用手続きができない農地もある
農地によっては、転用手続きができない農地もあるので注意しましょう。
立地基準・一般基準を満たしていないと、農地転用はできません。
■立地基準について
「第2種農地」「第3種農地」といった立地基準に該当する場合は、転用許可が下りるでしょう。
ただし、第2種農地は付近に転用可能な土地がある場合は、許可が下りません。
■一般基準について
「転用が確実か」「周辺農地へ被害防除措置」「一時転用の場合農地への回復が確実か」などをクリアすると、転用許可が下りるでしょう。
▼まとめ
農地を農地以外の目的で使うためには、農地転用が必要です。
ただし立地基準・一般基準を満たしていなければ、農地転用はできません。
兵庫県姫路市の『長澤隆生登記測量事務所』は、土地の境界・建物の登記などに関するエキスパートです。
長年にわたり活躍している土地家屋調査士が、丁寧に対応いたします。
農地転用に関する調査・測量なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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長澤隆生登記測量事務所
住所 : 兵庫県姫路市林田町口佐見195-3 
電話番号 : 079-261-2691
FAX番号 : 079-228-7868


兵庫で経験を活かした建物登記

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