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筆界特定制度の利点と問題点-3

筆界特定制度の利点と問題点-3

2019/11/17

筆界特定制度の利点と問題点-3

続き

 

 前回の記事で筆界特定制度の問題点を羅列したので利点が無いように感じられた方もおられると思いますが、やはり裁判に比べて期間が短く、費用も抑えられるというメリットが大きく、裁判ほどは当事者間の感情のもつれは起きないように思います。また、筆界特定を行うのに、境界の専門家でもある登記官と土地家屋調査士が関与している、ということも大きいと思います。裁判所もそのことを認識しており、いきなり境界確定訴訟を提起しても、裁判所から筆界特定制度を経るよう勧告がされることもあるようです。

 いろいろ述べましたが、一番いいのは境界紛争の火種を抱えることの無いよう、お隣近所とのいい関係を普段から築いておくことだと思います。また、既に境界標がある場合にも、工事等で亡失した時に備えて土地家屋調査士に依頼して測量してもらい、復元できるようにしておくのもいいと思います。筆界特定や境界復元についても、姫路の土地家屋調査士、長澤隆生登記測量事務所にご相談下さい。

 11月のFMゲンキで話の出てきたADR(裁判外紛争解決手続)も境界紛争が生じた時の解決方法の一つですが、別の機会で記事にしたいと思います。

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