相続に関する民法の改正4(自筆証書遺言の方式緩和)
2019/12/25
相続に関する民法の改正4(自筆証書遺言の方式緩和)
今回の相続に関する民法改正のトピックは、「自筆証書遺言の方式緩和」です。これは2019年1月13日から施行済です。
今までの自筆証書遺言は、第三者による偽造を防ぐ、という名目の元、本文の他、財産目録についても自筆でなければ無効とされていました。ただ、不動産や証券等を多数持たれている方の場合、遺言書の本文を書き換えるたびに財産目録についても自筆する必要があり、書き間違えも許されず、高齢でなくとも大変な作業でした。
今回の改正により、財産目録については代筆やワープロ作成文書、不動産全部事項証明書や通帳のコピーなどを添付する方法も認められるようになりました。ただし、第三者による偽造を防ぐという観点から、財産目録の各ページに署名押印が必要となりますのでご注意ください。また、遺言書本文については今まで通り自署する必要があります。
自筆遺言証書の成立要件にはその他日付が自筆で書かれている必要がある等ありますが、そのあたりは司法書士や税理士のホームページに詳しく書かれているものがありますのでここでは割愛します。
続く
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