用地測量と測量士・土地家屋調査士の関係について
2020/05/30
用地測量と測量士・土地家屋調査士の関係について
用地測量とは公共測量のうち、新規に公共的な施設を作ったり、道路や河川の拡幅・新設のために必要な用地を取得するために、土地の所有者等情報や土地の境界について調査・測量を行い、土地の取得・売買等に必要な書類や図面を作成するための測量をいいます。通常、法務局調査を行い、現地を測量し、必要に応じて境界復元を行い、境界立会を行い、その際に公共用地として取得したいラインを説明し、筆界確認の図面や買収面積の入った図面に地権者さんの押印をいただく、という流れになるわけですが、一見土地家屋調査士の業務のように思えます。しかしながら、公共測量ですので先程の流れを測量士が行うことになります。
測量会社は測量のプロではありますが、境界や登記のプロではありませんので用地測量を苦手としているところもあるようです。そこで懇意にしている土地家屋調査士に境界に関する資料整理や境界立会を手伝ってもらう、というケースが見受けられました。私の場合は土地家屋調査士補助者を経て測量会社に入社した経緯から、用地測量を社内で行えるようにしていました。独立した今もその測量会社の用地測量をお手伝いさせていただいていたりします。
現在、兵庫県では調査・測量・立会・境界図面作成までを測量会社が行い、その後の地積測量図作成、登記申請書類作成、登記申請を土地家屋調査士に発注するという分離発注方式がとられることが多いようです。
用地測量は公共測量ですので私人から発注されることは無いかと思いますが、以上のように、測量・境界確定において豊富な経験を持つ長澤隆生登記測量事務所に、境界に関するお悩みなどお気軽にご相談いただければ幸いです。
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