土地基本法等の一部改正について

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土地基本法等の一部改正について

2020/09/27

土地基本法等の一部改正について

 令和2年4月1日に「土地基本法等の一部を改正する法律」が施行されたされたのはご存知でしょうか。これは、所有者不明土地対策等の観点から、人口減少社会に対応して土地政策を再構築するとともに、土地の所有と境界の情報インフラである地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置することを目的としたものとなります。

 主な改正内容としては、①土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要性を明示し、登記等権利関係の明確化や境界の明確化を責務とし、国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利用」「管理」を促進する観点から見直すことや、②地籍調査の円滑化・迅速化を推し進めるために手続等の見直しを行う、といった内容になっています。

 ①の土地の「管理」に関与してくるかと思いますが、土地家屋調査士が依頼人から境界確定の業務を受けた際、隣接の土地所有者様のところへ伺い、調査測量の協力のお願いや、筆界確認のための境界立会、筆界確認書への押印等お願いすることがあります。お隣との筆界を確認することは、結果的にご自分の土地の筆界を明確化することに繋がり、適正な「管理」へと繋がっていきますので、ご協力いただけると助かります。