筆界特定制度とは?
2024/08/03
不動産売買等を行う場合、隣の土地との境界線を明確にすることが必要です。
そこで頼りになるのが、筆界特定制度です。
今回の記事では、筆界特定制度について解説していきます。
▼筆界とは
筆界とは土地の登記において、土地の範囲を定めている線のことを言います。
ただし「土地の境界線」という意味であって、その土地の所有権の範囲を示すわけではありません。
▼筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、隣地との境界に相違があった際に、裁判を解さずに問題解決をする方法です。
境界を確定しないと不動産売買等は行えないので、筆界特定制度が役に立つのです。
筆界特定制度では、おおよそ6ヶ月~1年程度の期間がかかります。
しかし、裁判で境界を決めようとすると、2年程度の期間を要してしまいます。
▼筆界特定制度の申請方法
土地の所有者・土地の相続人などが、土地の所在地の法務局または地方法務局に申請できます。
申請書類に必要事項を記入して、提出しましょう。
申請人は申請手数料はもちろん、測量が必要となる場合の測量費用も負担する必要があります。
▼まとめ
土地の登記において、土地の範囲を定めている線を「筆界」と言います。
隣地との境界で相違がある場合は、筆界特定制度を利用して早期の解決を図りましょう。
兵庫県姫路市の『長澤隆生登記測量事務所』では、土地家屋調査士が調査・測量を行い、土地の境界を明確にいたします。
お客様の立場に立った丁寧な説明や、細やかな対応で安心な暮らしをサポートいたします。
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長澤隆生登記測量事務所
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