長澤隆生登記測量事務所
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筆界特定制度の利点と問題点-1

筆界特定制度の利点と問題点-1

2019/10/29

筆界特定制度の利点と問題点-1

 前回筆界調査委員の仕事について書きましたので、今度は筆界特定制度の利点と問題点について何回かに分けて書いていこうと思います。

 

 境界紛争が発生して話し合いが困難となってしまった際、解決方法としては主に法務局に提出する「筆界特定制度」と裁判所に提出する「境界確定訴訟」又は「ADR(裁判外紛争解決手続)」が挙げられます。ADRについては別の記事で解説しようと思いますので、一旦「筆界特定制度」と「境界確定訴訟」に絞って利点と問題点を挙げていこうと思います。

 まず、期間についてですが、「筆界特定制度」は10ヶ月程度、「境界確定訴訟」については数年かかるようです。10ヶ月程度でも時間がかかりすぎと感じるかもしれませんが、裁判よりは短期間で処理されることがわかります。

 次に費用についてですが、基本的に「筆界特定制度」の方が裁判に比べて抑えられるようです。どの程度抑えられるのか?の部分については土地の価格や面積等の条件で変わってきますのでご相談いただければ、と思います。

 

続く

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