長澤隆生登記測量事務所
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土地合筆登記ができないときとは?

土地合筆登記ができないときとは?

2020/02/29

土地合筆登記ができないときとは?

 前回の記事で土地合筆登記のメリットについて書きましたが、どんな場合でも土地合筆登記ができるわけではありません。どのような時に合筆登記ができないのか書いていきたいと思います。

 

1.互いに接続していない土地の合筆

2.地目が異なる土地の合筆:登記地目だけでなく現況地目が異なっていると登記にストップがかかることがあります。

3.地番区域が異なる土地の合筆:地番区域とは○丁目とか大字・小字で表される土地の所在のことです。

4.所有者が異なる土地の合筆

5.所有者の持分が異なる土地の合筆:甲土地所有者A(1/2)B(1/2)と乙土地所有者A(2/3)B(1/3)の合筆はできません。

6.所有権の登記がない土地と所有権登記がある土地の合筆

7.所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆(例外あり)

 7.の例外1.担保権(抵当権、質権、先取特権)の登記であり、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であれば合筆できる。

 7.の例外2.承役地(地役権で使用される土地)については合筆できる。

 

となっています。合筆登記が可能かどうかも含めて当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。

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